建設業には「土木一式工事」 「建築一式工事」の2つの一式工事(1件の工事につき企画から完成まで総合的に請け負う工事)と、「大工」「左官」等26の専門工事の種類があります。
1件の請負金額が500万円(建築一式工事の場合は1,500万円もしくは木造住宅で延べ床面積150㎡)を超える建設業者は、法人個人の区別なく建設業許可を取得しなければなりません。
営業所が1つの都道府県にある場合は知事許可、2つ以上の都道府県にある場合は大臣許可となります。
また、許可には一般建設業許可と特定建設業許可があり、1件の工事につき3,000万円以上(建築一式工事の場合4,500万円)の工事を下請けに出す場合は特定建設業許可が必要です。
建設業許可を受けるためには次の5つの要件を全て満たさなければなりません。
要件1 経営業務の管理責任者がいること
要件2 営業所ごとに専任技術者がいること
要件3 請負契約に関して誠実性があること
要件4 財産的基礎または金銭的信用があること
要件5 欠格要件に該当しないこと
上記のうち要件1、2をいかにして証明するかが建設業許可取得のポイント
となってきます。
資格や実務経験により揃えなければならない書類が異なり、場合によっては役所へ何度も足を運ぶことになってしまいます。
また、建設業許可取得後も、毎年事業年度終了届の提出、5年毎の更新、新たに業種を追加する場合は届出が必要です。
日々の営業に専念するためにも、煩雑な手続きは当事務所にお任せください。
各種許認可申請代行一覧
◆建設業許可申請書(新規・更新)
◆建設業許可申請書(業種の追加)
◆経営状況分析申請
◆経営規模等評価申請及び総合評定値請求申請
◆建設業変更届出(決算報告)
◆建設業許可変更届
◆産廃収集運搬業許可
◆会社設立
◆宅建業免許
◆その他許認可・登録・届出